住宅取得と税金還付セミナー【住宅ローン減税を受けるための実務を専門家がわかり易く解説】
本年中(2019年、平成31年・令和元年中)に居住を開始された(住民票を移された)お客様を対象に、今年も住宅借入金等の特別控除(住宅ローン控除)についての無料セミナー・相談会をマロニエ(小田原市川東タウンセンター)にて開催致しました。
今回で12回目となります。
住宅借入金等特別控除について:住宅ローン等を利用して、マイホームを新築・購入・増改築したときには、一定の要件に合えば、所得税(個人住民税を含む)が10年間、年末ローン残高の1%が軽減される「住宅借入金等特別控除」を受けることができます。
しかし、最初の申告手続きをしないと当然の事ながら、減税はありません。尚2年目以後は会社が年末調整で手続きしてくれます(会社員の場合)
セミナー内容 ▼
住宅借入金等特別控除の内容と、還付手続きについて説明を行います。
還付ミスの無い様、専門家からの具体的でわかりやすく説明を受ける機会を作りました。
○ 特別控除を受けられる要件とは (家屋の面積、ローンの期間、所得制限等)
○ 手続きに必要な書類 (ローンの証明書、売買契約書等)
○ 控除額の計算法 (控除率、控除限度額等)
○ 申告上の注意点 (模擬事例により実際の申告の流れを確認します。)
○ 申告用紙(コピー)にご自身の申告内容を実際に記入して、完成させて頂きます。(気軽に質問出来ますので、書き方、内容が良く理解出来ます。)
住宅借入金等特別控除を受けるためには、まず確定申告をする必要があります。
給与所得者は、1年目に確定申告をすると2年目以降は会社でする年末調整でこの控除が受けられます。
減税申告をしないと、せっかくの減税も受けられません。
毎年行っている住宅ローン減税セミナーです。
対象となるお客様は是非ご参加いただければと思います。