2019年10月号 社長ハロー通信より

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社長の田嶋崇之です

保険のお話

 先日の台風15号、これを書いている時点で2週間以上たちますが、ようやく停電が解消したとか、しないとかと言う状況で、ボランティア活動や募金活動がまだまだ続いています。数日前に小田原駅の改札を出たら私も所属していた小田原青年会議所のメンバーが募金活動をしていたので、わずかですが協力させて頂きました。

 で、不動産屋的に気になるのがゴルフ練習場の鉄柱が倒れた件です。テレビやネットで報道されているので皆さん知っての通りですが、簡単におさらいすると台風で鉄柱が倒れて何軒も家が被害を受けたのが、自然災害なので鉄柱の撤去以外の補償は一切しない、と言うものです。映像や写真で見ると家の屋根に思いっきり鉄柱が食い込んで、これで死人が出なかったのが不思議なくらいです。さらに人に迷惑かけといて補償しないとかありえない、って思うのが普通の感覚だと思います。それでも報道にある通り天災と認められた場合、補償されない可能性があるとの事で、これを知って驚かれた方が多いのではないかと思います。維持・管理に瑕疵(過失)があった場合は責任が問われるのでしょうが、ちゃんと維持・管理できない相手に補償を求めても、どこまで責任を果たされるのか疑問です。また、今回は相手が特定されていますが、どこから飛んできたか分からない物があたって被害を受けた場合など、だれにも補償を求められない事を再認識させられます。

 そうすると自分の家は自分で守らなくてはならなくて、保険にちゃんと加入してないといけない事に気づかされます。今回の台風などの風災や洪水などの水災も含めて、火災保険で補償され、多くの方が火災保険を掛けられています。ただ、内容的にどこまで保証されるか、この機会に確認することをお勧めします。

住宅ローンを組む場合は原則火災保険の加入が必須ですが、現金で購入される方には火災保険をかけていない場合があり、そんな方に限って保険を使う場面に遭遇したりします。また最近は災害リスクが高まって火災保険は最長でも10年までしか掛けられないようになりましたが、数年前まで最長35年掛けることができ、その場合費用を抑えるために免責金額が設定されている場合があるので、これも注意が必要です。今回のような大きな被害や火事で家が全焼することはまれですが、台風で家の一部が壊れる事はよくあり相談を受けます。小さな被害だと修理費も少額ですが、免責を設定しているとその金額までは保険が下りません。費用を抑えようとしている人ほど損をしているのを今まで何度も見てきました。火災保険は自動車保険と違って使っても料率が上がることは有りません。だから免責ゼロなら安い修理費でも何度でも気軽に使えます。また、今回のゴルフ練習場ではないですが、他人に損害を与えて責任を問われた場合に備えて個人賠償責任保険も付保しておくことをお勧めします。あまり知られていませんが神奈川県ではこの10月から自転車を利用する場合の保険加入が義務化されました。加入する義務があるのは自転車を利用するすべての人で、火災保険や自動車保険に個人賠償責任保険が付帯していれば、同居の親族全員が保険の対象になります。

 今回は火災保険の事を書きましたが、住宅ローンを組むと団体信用生命保険が必須になったりして、生命保険の見直しを相談されることもあります。不動産は大きな買い物で何かあれば大きな責任と負担が生じるので、保険に関してもお気軽にご相談いただければと思います。